ファッション

「ルイ・ヴィトン」のパロディーブランド訴訟 最高裁へ

 「ルイ・ヴィトン(LOUIS VUITTON)」はロサンゼルスにあるバッグ販売会社「マイ・アザー・バッグ(MY OTHER BAG)」が同ブランドのモノグラムトートをキャンバスバッグにプリントした行為が商標侵害だと主張する一連の訴訟について、2016年12月に下された二審の判決を不服としてアメリカ合衆国最高裁判所に上告した。

 「ルイ・ヴィトン」は、「マイ・アザー・バッグ」が「パロディーの域を超え、『ルイ・ヴィトン』の商標を希釈している」と主張して、14年に告訴。16年1月の一審判決でも、同年12月の二審判決でも同社の訴えは認められず、上告に踏み切った。

 アメリカの商標法では、「消費者の混同」を招かない限り、パロディーの一環として商標の複製が認められているが、どこまでがパロディーでどこからが商標権の侵害なのかは条文中に明記されているわけではない。そのため、米国憲法修正第1条の表現の自由がどこまで認められるかがしばしば争点となる。本件訴訟も消費者の混同を招く恐れはなく、パロディーの範囲とみなされて訴えが棄却された。これに対して「ルイ・ヴィトン」はパロディーの域を超え、有名な同ブランドの商標に「タダ乗り」していると主張している。

 知的財産に精通しているジェド・ファーディナン(Jed Ferdinand)弁護士は、「ルイ・ヴィトン」の心情に理解を示しつつも、本判決は妥当だとみている。また、最高裁は国にとって重要とみなされた事案のみを取り扱うため、本件は最高裁で審議される可能性は限りなく少ないと予想している。一方で、こうした訴訟を提起することで、「ルイ・ヴィトン」が商標侵害等に対して強気な姿勢をとるというメッセージを発信していく狙いがあるのではないかと分析する。

最新号紹介

WWDJAPAN Weekly

原宿・新時代 ファッション&カルチャーをつなぐ人たち【WWDJAPAN BEAUTY付録:中価格帯コスメ攻略法】

「WWDJAPAN」4月22日号の特集は「原宿・新時代」です。ファッションの街・原宿が転換期を迎えています。訪日客が急回復し、裏通りまで人であふれるようになりました。新しい店舗も次々にオープンし、4月17日には神宮前交差点に大型商業施設「ハラカド」が開業しました。目まぐるしく更新され、世界への発信力を高める原宿。この街の担い手たちは、時代の変化をどう読み取り、何をしようとしているのか。この特集では…

詳細/購入はこちら

CONNECT WITH US モーニングダイジェスト
最新の業界ニュースを毎朝解説

前日のダイジェスト、読むべき業界ニュースを記者が選定し、解説を添えて毎朝お届けします(月曜〜金曜の平日配信、祝日・年末年始を除く)。 記事のアクセスランキングや週刊誌「WWDJAPAN Weekly」最新号も確認できます。

@icloud.com/@me.com/@mac.com 以外のアドレスでご登録ください。 ご登録いただくと弊社のプライバシーポリシーに同意したことになります。

メルマガ会員の登録が完了しました。