ファッション

「フォーエバー21」の「グッチ」商標権侵害訴訟 まずは「グッチ」に軍配

 カリフォルニア州地裁は11月6日、「フォーエバー21(FOREVER 21)」が「グッチ(GUCCI)」の持つ商標権の取り消しを求めて6月に提訴した事案について、「フォーエバー21」の訴えを認めない旨の仮処分を下した。

 「フォーエバー21」は「グッチ」が “ウェブストライプ” と名付けて商標登録しているブルーとレッドまたはグリーンとレッドのストライプを使用することが商標権の侵害に当たらない旨や、ストライプを構成する色や形の組み合わせはありふれたデザインであり、「グッチ」の商標権自体も無効だと主張し、商標権の取り消しを求めていた。

 カリフォルニア州地裁は、「被告(「グッチ」)」の商標には派生的意味の欠如や一般名称が使用されていると原告(「フォーエバー21」)は主張するが、商標権の取り消しを認めるには証拠が不十分である」と仮処分の理由を説明。さらに、「被告が原告を商標権侵害で訴えていないため、原告は被告の商標権の取り消しを求める立場にない」として、当事者適格がないと判断した。「フォーエバー21」は「グッチ」から再三にわたる警告を受けていたことから先手を打って訴訟を起こしていた。

 一方で地裁は「フォーエバー21」が審理の継続を求める場合には11月17日までに追加書面を提出するよう指示。期限内に追加書面が提出された場合、「グッチ」は12月4日までに再度、訴えの棄却を求める申し立てを行う必要がある。

 「グッチ」のスポークスマンは、「フォーエバー21」の不当な訴えが退けられたことに満足しているとコメント。

 一方で「フォーエバー21」からはコメントを得られなかった。

最新号紹介

WWDJAPAN Weekly

“個”が主役の百貨店特集2024【WWDJAPAN BEAUTY付録:2023年度世界のビューティ企業TOP100】

7月22日号の「WWDJAPAN」は百貨店特集。 個人の価値観が多様化し、コロナを経てオンライン消費がますます浸透しました。百貨店という業態の存在意義すら問われる中、それでも人が集まる店の条件とは何か。決め手は、品ぞろえでも立地でもなく、情熱と個性を持った“人”の存在。百貨店が元々持っていた強みに光を当てたり、その枠を超えて新分野を開拓したりと、編集力やアイデアを駆使して売り場を面白くしようとする…

詳細/購入はこちら

CONNECT WITH US モーニングダイジェスト
最新の業界ニュースを毎朝解説

前日のダイジェスト、読むべき業界ニュースを記者が選定し、解説を添えて毎朝お届けします(月曜〜金曜の平日配信、祝日・年末年始を除く)。 記事のアクセスランキングや週刊誌「WWDJAPAN Weekly」最新号も確認できます。

@icloud.com/@me.com/@mac.com 以外のアドレスでご登録ください。 ご登録いただくと弊社のプライバシーポリシーに同意したことになります。

メルマガ会員の登録が完了しました。