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連載 初心者のためのファッションロー相談所

初心者のためのファッションロー相談所Vol.01 最近はやりの“ブート品”って違法なの?

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 デザインの“パクリ”問題や口約束で受けてしまった仕事、著作権や商標権など、実はファッション業界と法律は密接に結びついている。法律を知らなかったことでビジネスに大きな影響や損害を与えてしまう可能性もある。一方で、「法律は難しくてよく分からない」と敬遠している業界人も多いのではないだろうか。そこで、弊紙記者が業界を代表してファッション業界に関係する法律(=ファッションロー)を専門とするスペシャリストたちに業界の悩みや疑問を相談していく。なお、「WWDジャパン」12月9日号では、みんなの疑問・不安に4人の弁護士が答えるファッションロー特集を予定している。さて、ここでの今日のお題は?(この記事はWWDジャパン2018年8月6日号からの抜粋です)

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“ブート品”の所持販売で
古着店経営者が逮捕

 ブランドロゴを無断で使用した“ブート品”を販売目的で所持したとして、商標法違反の疑いで、古着店経営者が逮捕された。ブート品の摘発は全国で初めて。“ブート”とは、海賊版の意味を持つ“ブートレグ”の略語で、多くは無断でブランドロゴを使用したモノを指す。

 報道によると「グッチ」などのロゴを無断で用いた古着を米国から仕入れていたという。今回逮捕のきっかけとなったラグジュアリーブランドのブート品は、主に1980年代に作られ、ブランド品に憧れつつも買えなかった中間層や貧困層を中心に流行したもの。古着事情に詳しい人物は、「『グッチ』のブート品は特に人気が高く、当時の「グッチ」にはない色使いが特徴。都内では2万〜3万円で販売されている」と話す。

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