ファッション

マーケットプレイスにおける商標権侵害の責任の所在 欧州でアマゾンの責任が認められる可能性

 欧州連合司法裁判所(CJEU)は12月22日、マーケットプレイス出品者が他のブランドの商標を不当に使用した場合、マーケットプレイスの運営者であるアマゾン(AMAZON)も責任を負う可能性があると判断した。

 ことの発端は2019年、「クリスチャン ルブタン(CHRISTIAN LOUBOUTIN、以下ルブタン)」と無関係の第三者がアマゾンで「ルブタン」の商標やアイコンの“レッドソール”を使用した広告を掲載し、模倣品を販売していたにもかかわらず、アマゾンが差し止めなどの対応を行わなかったため、「ルブタン」がアマゾンに対してルクセンブルクとベルギー・ブリュッセルの2カ所で訴訟を提起したことだ。第三者の出品に起因する商標権侵害についてマーケットプレイスの運営者が責任を負うことができるかを判断するにあたり、両国の裁判所はCJEUの予備的判決を求めた。その結果、CJEUはマーケットプレイスの運営者は責任を負うことができるという予備的判決を下した。これを基に、ルクセンブルクとブリュッセルで審理を再開させ、それぞれの判断を下していく。

 アマゾンは自社の出品物とマーケットプレイス出品者の出品物を区別して表示しておらず、在庫管理や配送の面でマーケットプレイス出品者をサポートしていることから、アマゾンが責任を負うことができると判断された。また、アマゾンはマーケットプレイスの運営だけでなく、アマゾン自身が小売業も行っているという点で、全ての出品物が第三者によって出品されているeBayとも扱いが異なるとCJEUは判断した。

 「ルブタン」は「ノウハウを守ろうとするすべてのブランドにとっての勝利」と予備的判決の内容を支持。ハイブランドとして「創造性、独自性、そして消費者との信頼関係を守る」ことを改めて強調した。アマゾンの担当者は、「CJEUの決定の内容を精査する。アマゾンは販売者情報を表示することで、消費者がだれから買っているのかを明確にしている」とコメントした。

最新号紹介

WWDJAPAN Weekly

訪日客100人に直撃「買ったもの教えて下さい」& インバウンド比率9割!も インバウンド人気店舗FILE

「WWDJAPAN」5月20日号は、円安でバブル化している「インバウンド特集」です。銀座、原宿・表参道、心斎橋での訪日客57組106人への突撃インタビューに加え、インバウンドで好調な12の店舗・ブランドを、インバウンド比率や好調アイテム/ブランドとともに紹介した「インバウンドで売れる店FILE」も収録。新しいインバウンド消費の内実を追いました。中国や韓国、米国などのインバウンド消費の上位国からスウ…

詳細/購入はこちら

CONNECT WITH US モーニングダイジェスト
最新の業界ニュースを毎朝解説

前日のダイジェスト、読むべき業界ニュースを記者が選定し、解説を添えて毎朝お届けします(月曜〜金曜の平日配信、祝日・年末年始を除く)。 記事のアクセスランキングや週刊誌「WWDJAPAN Weekly」最新号も確認できます。

@icloud.com/@me.com/@mac.com 以外のアドレスでご登録ください。 ご登録いただくと弊社のプライバシーポリシーに同意したことになります。

メルマガ会員の登録が完了しました。